女性活躍推進法
次世代育成支援対策推進法
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づき、次のとおり行動計画を策定する。
計画期間 | 令和4年5月1日~令和7年3月1日 |
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目標 | 計画期間内に将来の育成を目的とした教育訓練のための研修を実施し、男女とも対象となる層の50%以上の労働者に受講させる |
実施時期 取組内容 |
令和4年5月~ 将来の育成を目的とした教育訓練の実施内容・対象者等について検討する 令和4年10月~ 対象労働者全員に受講勧奨後、将来の育成を目的とした教育訓練を実施する |
女性活躍推進法(及び次世代法)に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法(及び次世代法)に基づき、次のとおり行動計画を策定する。
計画期間 | 令和4年5月1日~令和7年3月31日 |
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目標 | 全社員の年次有給休暇取得率を50%以上とする |
実施時期 取組内容 |
令和4年5月~ 部門ごとの年次有給休暇取得率を経営会議及び社内イントラネットにより全社で共有する 令和5年4月~ 年次有給休暇取得率の低い部門において、業務内容を見直し、業務効率向上のための取組を実施する |